
1 遠方の方でも大丈夫です
地方では、弁護士会・裁判所、ともに多重債務事件に対する対応ができていない
地区が多いのが現状です。
当事務所では、当事務所のサービスを全国各地に提供すべく、自己破産・民事再生・債務整理
については、全国各地からご依頼をいただいております。
2 ご相談について
ご相談については、電話・メール・FAXのやりとりで行うことができますので、
事務所に来られる必要はありません。
任意整理を選択された場合は、債権者との交渉及び依頼者とのやりとりは、全て
電話・FAX・メールで行いますので、当事務所に来られる必要はありません。
同時廃止自己破産の場合は、一度だけ東京に来ていただきます。少額管財自己破産は、
2回上京していただきます。いずれも拘束時間は、極めて短時間ですので、日帰りは充分可能です。
民事再生の場合は、各裁判所によって全く取り扱いが異なりますので、一番有利な
管轄先を選択いたします。
@企業倒産等事案が複雑なケースでは、事務所に来ていただく場合があります。
A東京地裁は、全国の事件を受け付けておりますが、債権者から管轄違いによる移送申立が
あったときは、地元の裁判所に移送されます。(当事務所の見聞する限りでは、そのような
申立はゼロです)。
ご依頼にあたり、身元を確認していただくための資料(運転免許証等)を提示していただきます。
3 遠隔地の方が当事務所にご依頼されるメリット
遠隔地の方が、あえて当事務所に依頼されるメリットは、人様ざまで一概に言えないと思いますが、
あえて言うなら、以下の2点です。
メリットその1
東京地裁に自己破産の申立ができる。(地方の弁護士でも東京地裁に申立できますが、通常は
地元の裁判所に申し立てます)
なぜ東京地裁に自己破産の申立ができることがメリットなのでしょうか?それは地方の裁判所では
未だに、自己破産を悪くとらえ、自己破産に対して非常に厳しい態度で望んでいる裁判所が少なく
ないからです。具体的には
| @ | 浪費・ギャンブル・詐欺的行為があっても、東京地裁では、少額管財で免責決定が もらえます。 |
| A | 同時廃止型自己破産では、東京地裁では、市区町村に破産したことの連絡をしないので 市区町村備え付けの破産者名簿に名前が載りません。 |
| B | 退職金があっても、再生でも、破産でも、東京地裁では、そのうちの8分の1の金額しか 考慮しません。(地方では4分の1のところが多い) |
| C | 法人の倒産のように同時廃止が利用できない案件では、地方では一括で50万円以上の 予納金を用意する必要がありますが、東京地裁では少額管財を利用できるケースが多く この場合、20万円を、5万円の4回払いという方法で納めることができます。 |
(いずれも、平成19年9月1日現在)
メリットその2
弁護士の過疎地域(例えば北海道)では、遠方の地元の法律事務所に行くことなく、
自宅にいながら、メール・FAX・電話等で、東京の当事務所に面談に来たのと同様の
サービスが受けられる。
これは、当事務所が、多重債務処理につき、多様で細かなマニュアルを作成し、その
マニュアルに従って動くことにしているからです。