

自己破産申立(この時点までに申立実費として2万円程度が必要)

破産審問(裁判所による破産要件のチェック)

破産手続開始決定(同時廃止が決定された場合、免責審尋に移ります)

管財人の選任![]() 管財人との打ち合わせ(申立代理人の他、裁判所から選任された管財人の指示には真面目に 従ってください) ![]() 債権者集会(裁判所に出頭して貰います) |

免責審尋(同上。この前後、債権者から免責不許可の意見があれば、申立代理人
が反論、管財人の意見提出が行われます)
債権者集会と免責審尋は、通常は、同時に行います。

免責に関する意見申述期間の経過(1ヶ月、但し、いつの時点からカウントされるかは裁判所の
運用によります)

免責決定(申述期間の経過後、数日程度)

官報公告(免責許可決定後、3週間程度が普通)

免責決定の確定(官報公告後、14日間)

| 自己破産のメリット @解決までの期間が短い A借金がなくなる |
| 自己破産のデメリット @資格制限がある A原則20万円以上の財産(不動産や保険など)を所有している場合、原則として換価する 必要がある B少額管財の場合、居住の制限、通信の秘密等の制限がある |

本来、破産というのは、すべからく管財人をつけるのが原則で、この管財人の費用は
(50万円以上)は、破産者が自分で納めることになっています。
当職が、弁護士になったころは、これが常識で、「お金がないと破産もできない」という
状態だったのです。
こうした反省が生まれたのが、同時廃止破産と少額管財破産です。
同時廃止破産というのは、要するに、ほとんど財産がないので、破産宣告と同時に
破産を終了されるという制度です。めぼしい資産がなく、借入にも、格別、問題のない人
が、この制度を利用できます。
少額管財破産というのは、多少の資産はある、あるいは借入に問題があるという人が、
20万円程度のお金を裁判所に納めて利用する制度です。
同時廃止破産は、全国に普及していますが、少額管財破産は、東京など一部の大都市
でしか行われていません。
ここからも分かるように、地方の裁判所では、自己破産による救済は、制限されたものに
なっています。
少額管財制度がないことが、当事務所が全国から依頼を受けている理由の一つです。

破産宣告を受け、免責決定をもらうと「責任が免除」されます、即ち、免責されます。しかし、
@分不相応な飲食・ブランド品の買いあさり
A競馬・パチンコ
B返済の目途がないのにお金を借りた場合
Cクレジットカードで購入した商品の転売
D破産直前に身内や親しい友人にだけ弁済した場合
等があると、免責されなくなるという「俗説」が巷で流布されています。
しかし、消費者破産は、全て分不相応な生活を送ったことが原因ですから、それのみを
理由として免責不許可とすることは通例はありません。実務上は、分不相応+α(詐欺行為等)
で免責が問題になります。
しかし、この場合でも、東京地裁では、少額管財とし、正直に申告し、手続に協力すれば、
ほとんどのケースで免責決定が得られています。
反面、虚偽の申告や破産手続きへの非協力的態度、弁護士に依頼した後の不誠実
な生活態度には、断固とした態度で臨みます。
要するに、弁護士に依頼後、誠実な行動をとることが強く要求され、誠実な行動を
とる限り、免責の可能性は非常に高いです。
ちなみに、東京地裁の免責不許可割合は、0.05%、つまり1万件に5件です(平成15年度)。
なお、以上は、東京地裁での扱いです。地方裁判所に行くと、いまだに、この免責手続きが
厳格に行われているところが少なくありません。特に僻地の裁判所に行くほど免責が厳しく
なるという不思議な現象があります。
ですから、自己破産は、できるだけ東京地裁に申し立てるべきなのです。東京地裁は、
稚内から沖縄まで受け付けてくれます。

以下の通りです。
@生命保険募集人・損害保険代理店(保険業法279・1・1)
A弁護士・会計士・弁理士・税理士
B宅地建物取引主任者(宅建業法18・1・3)
C後見人・保佐人
D会社の取締役は、欠格事由ではありませんが、委任なので、いったん解任されますが、
直ちに再度就任できます。
E警備員(警備業法7)
F証券会社の外務員(証取法64条の2)
なお、東京地裁では、同時廃止の場合には、市区町村役場に破産者名簿への記載を
求める事務を事実上省略しており、同時廃止の破産者が役場に身分証明書の発行を
申請しても、証明書に破産者である旨は記載されないようです。
この意味でも、自己破産は、東京地裁に申し立てるべきです。
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