
1 無料相談から
まずは、お気軽に電話・メールでご相談ください。
その上で、東京近郊の方には、事務所においでいただきます。お時間は原則として
土曜日を含めて、相談者の都合にあわせるようにしております。
遠隔地の方、病気等で、どうしても来られない方については、
遠隔地の顧客用必要書類を発送します。
2−1 面談
東京近郊の方は事務所に来ていただき、貴方の悩みについて、当事務所で
充分打ち合わせをし、それに対する提案と弁護士費用の見積もりをさせていただきます。
その上で、御納得いただいた場合は、契約を取り交わします。
弁護士費用は、支払能力の範囲内で分割払いに応ずるようにしております。
2−2 遠隔地の方(←こちらをクリック)
当事務所から、事務所に来られないお客様専用の書類を発送します。その書類に
基づいて、貴方の相談・悩みについて、電話で打ち合わせをし、それに対する提案と弁護士費用の
見積もりをさせていただきます。
その上で、御納得いただいた場合は、契約を取り交わします。
3 介入通知により請求停止
ご依頼いただいた時点で、着手金の支払いの有無に関係なく、直ちに、業者に介入通知を出し、
当事務所が依頼を受けたことを通知します。これにより、貴方への業者の請求は
直ちに停止します。
弁護士の介入通知がでた後に、請求を継続することは違法であり、行政処分の対象になりますので、
現在は、ほとんどの業者は、介入通知を受領後は、顧客に請求することはありません。
依頼後は、業者からの請求に怯える事なく、安心して、日々を過ごせます。
4 債権調査
介入通知と同時に、業者に対し、債権調査をし、従来の融資額と支払状況の一覧表を
提出してもらいます。
業者は、たいてい利息制限法を超えた違法な利息を収受しております。
そこで、まず利息制限法に引直計算をし、過払いがあれば、積極的に返還を求め、
応じない業者には、訴訟をどんどんと提起していきます。
その結果、破産するつもりだったのが、かえってお金が戻ってきたとか、ほとんど
払わずに済んだというケースもあります。
5 依頼者の意思を最大限尊重した最終方針決定
債権調査が終了し、債権額が確定した段階で、再度、破産・債務整理・個人民事再生の
選択を検討します。
勿論、事務所の方針を押し付けることはありません。
巷では、破産したくないのに強引に破産させられたとか、逆に支払いができないといって
いるのに、無理やり債務整理を押し付けられたという噂を聞きますが、当事務所に関する限り
そのような事はありません。
6 解決
選択した方法に従い、裁判所に申立をし、あるいは業者と交渉します。
破産は、申立から2,3ヶ月、民事再生は申立から6ヶ月ほどで事件が終了します。
相談から解決までの流れで、弁護士・法律事務職員は、絶えず顧客と定期的に相談し、
事件処理状況を報告し、一つ一つ納得して頂いた上、次のステップへと処理を進めていきます。