1 実績
1982年に法律事務所を開設して以来、一貫して、多重債務整理事件を多数
扱ってきました。
1970年代後半から社会問題となった多重債務事件は、当初は
「借りた方が悪い」
「高利でも納得して借りたんだから文句を言う方がおかしい」
という考えが一般的で、裁判所も、2000年頃までは、自己破産には厳しい態度で
望んでいました。裁判所が、「破産は認めるけれども、20%払わなければ免責は許可
しない」などという取り扱い(所謂一部免責問題)をした時代もありました。
多重債務「被害者」という発想はなく、借りた金を踏み倒す「加害者」という考え方が
支配的だったのです。
多重債務者「被害」に世論が同情的な今日の現況を考えると、隔世の感があります。
同時に、1982年から、一貫して多数の多重債務案件を扱ってきた当事務所の歴史に
間違いはなかったと確信しています。
20数年の歳月を経て、1982年設立以来の経験と実績から蓄積された数々のノウハウ
相当レベルのものと自負しております。



2 当事務所の特徴
債務そのものが消費者法・特定商取引法等の法令に違反しているケースが少なく
ありません。そのような場合は、債務そのものが無効又は取消になります。
また、消費者不法行為問題として処理すべき案件も少なくありません。
消費者不法行為に該当する場合は、賠償請求ができます。
そこで、当事務所では、多重債務問題を
消費者法全体の体系の枠組みでの問題処理
をご提案させていただいております。



3 生活保護申請の援助
また、多重債務者は、単に借金問題を片付ければそれで救済される訳ではありません。
当事務所では、借金問題を片付けても生活が困窮する方のために
生活保護の申請代行
承っております。司法支援センターを利用しますので、弁護士費用はかかりません。