

相談は、随時受け付けております。お気軽にご相談ください。
個人の方は、こちら
また、
事業が法人形式をとっていても、
@従業員はおらず、実質が個人企業の場合
Aすでに事実上解散し、会社の実体が無い場合
上記に該当する場合もこちら
注意!巷に「企業を再生させます」と称する整理屋が横行しています。中には、
顧問弁護士・会計士まで抱えた整理屋も横行しています。注意しましょう!

1. まず電話又はメールで予約を
まずは、お気軽に電話・メールで、面談日時をご予約下さい。
企業再生・整理は、事業の内容や財務状況などを詳しくお聞かせいただきますので、
必ず事務所にお越し下さい。
2. 面談
「企業再生・整理」は、事前の準備・方針決定が全てを決めます。
再生が可能か、整理をしなければならないか
再生にせよ、整理にせよ、法的手続きをとるか否か
これらは慎重に繰り返し協議しなければなりません。希望的な観測で行動して、
「やっぱり駄目だった」となると、取り返しのつかないことになります。
しかし、反面、企業再生・整理は、時間との勝負でもあります。じっくり時間をかけて
協議していたのでは、手遅れになります。
そこで、短期間に集中的に面談を繰り返し、最終的な方針が決まり次第すぐに手続きに
着手します。
なお、初回の面談で、弁護士費用を含めて、かかる費用の総額を概略説明します。
3. 方針決定
(1)法的手続型企業再生(民事再生)
(2)私的整理型企業再生
(3)法的手続型企業精算(破産)
(4)私的整理型企業精算
この4つのうち、どれを選ぶかは、事件の概要の総合的な判断が要求されます。
それぞれにメリット・デメリットがあり、資金繰り・債権者の動向なども、複合的に勘案
しなければなりません。
勿論、依頼者の意思を最大限尊重した最終方針決定になります。
なお、整理屋さんは、まず甘い言葉で(2)の私的整理型企業再生を持ちかけ、
最終的には、(4)にします。(4)を選んでも、清算金は、全て整理屋の懐に入ります。
4. 着手
選択した方法に従い、手続に着手します。これ以降の流れは、Q&Aコーナーを
ご覧下さい。
注意
かつて法定手続きによる企業再生・整理は、時間がかかる、経費ばかりかかりかえって
債権者に迷惑をかけるといって避難され、日本独特の私的整理という方法が横行しました。
しかし、この私的整理は、「不正の温床」と言われ、公平・公正に行われるケースの方が少なく
整理屋という職業を産み出し、その暗躍を許しました。
そこで、現在は、この反省にたち、法制度が完備される一方、裁判所は迅速な解決の方針を
もとに、法的手続きによる企業再生・整理を6ヶ月ほどで全て終了させています。
経費も、分割払いも認めており、以前ほどかかるわけではありません。
現在、私的整理は、特別の場合を除いて、選択する余地は少なくなっています。詳しくは
Q&Aコーナーをご覧下さい。
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