Q1
当社は、繊維問屋一筋で30年間頑張ってきましたが、取引先企業の倒産等が重なり、
資金繰りが困難になってきました。
こんなとき、「会社再生を専門にしている」という企業から電話があり、「当社で融資し、
会社を再生させてやる」「ついては、融資の担保として小切手・約束手形を預からせてくれ」
という申し出がありました。多くの実績がある企業だそうです。
「弁護士に頼んでも、金と時間ばかりかかり、最後は会社を追い出される」「建前ばかりで、
融通が利かない」「当社に依頼してもらえば、裏で金を回すことも可能だ」と言われました。
どうしたら良いでしょうか?



A1
そのような会社は「整理屋」と言われる集団です。そのような話には乗ってはいけません。
一見、通常の企業を装っていますが、背後に暴力団がいることが多く、そのような整理屋に
依頼したら最後、夜逃げするより他はありません。
現在は、法制度が完備し、所定の条件さえ満たせば、6ヶ月で企業を再生できる制度が
できてます。民事再生という制度です。法的手続きは、何年もかかってダラダラ進行し、
いっこうに埒が明かないというのは昔の話です。今は、猛スピードで手続きを進行させます。



Q2
当社の場合も、その民事再生法を適用して企業の再生が出来ますか?



A2
常に出来るわけではありません。
民事再生の申立は、法律上は、
@破産してしまうおそれがある
A事業継続のために必要な資産を手放してしまわないと債務を弁済することが困難である
ことが開始の要件となっています。
しかし、これは手続開始の要件で、許可されるためには、債権者から一定の同意を得なければ
なりません。許可されなければ、破産手続きに移行してしまいます。
ですから、許可されるか否か、即ち再生できる案件か、整理せざるを得ない案件かを見極めなけれ
ばなりません。
これには、いくつかのチェックポイントがあり、職人的なカンが要求されます。素人だけでは判断できません。
弁護士と相談しましょう。
次に、再生できる案件の場合でも、法的手続きがまずい場合もあります。公共事業を請け負ってきた
建設会社の場合等です。
弁護士が予め指示した資料を用意し、弁護士と相談の上、どのような方法を選択するか
決めましょう。



Q3
Q2の「チェックポイント」というのは、どのようなものですか?



A3
一つが、まず貴方自身の会社に再生できる体力があるかということです。
民事再生は、借金をカットし、返済を猶予してくれます。しかし、借金の重圧から逃れても、
貴方の会社そのものが、再生できる力がなければ何にもなりません。
また、ある程度、現金が用意できなければなりません。裁判所に納めるお金・弁護士費用等で、
かなりの額が必要となります。
よく金融機関・親戚・友人等、借りられるところから全て借りまくり、あげくはシステム金融にも
手を出し、「もう1円もなくなった。明日不渡りになる、助けてくれ。」と言って駆け込んでくる
オーナーがいます。
このような会社は、病気で言えば、もはや瀕死の重体ですから、民事再生を選択する余地は
ありません。
再生できる企業は、再生できる体力のある企業に限られます。



Q4
民事再生に要する費用を教えてください。



A4
まず予納金が必要になります。これは裁判所に納めるお金です。

予納金基準額(目安)
負債総額 予納金基準額
5000万円未満 200万円
5000万円〜1億円未満 300万円
1億円〜5億円未満 400万円
5億円〜10億円未満 500万円

次に、弁護士費用が必要になります。これは予納金と同額から2倍程度で、1.5倍のケースが
多いです。
しかし、予納金は、分割払いが認められており、当事務所では、弁護士費用も分割払いに
応じております。
弁護士費用の詳細は、「弁護士費用」をクリックして下さい。
このほかに、会計士さんや税理士さんに払う費用も必要になります。



Q5
民事再生手続きはどのように進行しますか?



A5
下記の通りです。個々の手続きの説明は弁護士にお尋ね下さい。
6ヶ月というと、何となくのんびりした気分になりますが、実際に体験してみると、猛スピードと
いうのが実感です。多くのオーナーの方が、「ともかく早かった。息つく暇もないあっという間の
6ヶ月だった」と告白しています。

弁護士との相談

裁判所への事前相談

民事再生申立と第1回債権者説明会

裁判所との第1回打ち合わせ

民事再生開始決定

月間報告書・財産評定書・再生計画案草案
125条報告書それぞれ提出
担保権者との別除権協定

裁判所との第2回打ち合わせ会

債権認否・再生計画案提出

裁判所との第3回打ち合わせ会

第2回債権者説明会

債権者集会で可決

認可

このうち、重要なのが、2回にわたって行われる債権者説明会と担保権者との別除権協定です。



Q6
民事再生では、担保権実行手続きを停止・中止できると聞きましたが、担保権者との協議は
重要なのですか?



A6
停止・中止できるのは、民事再生手続きが行われている場合だけで、手続きが終了すれば、
何時でも競売の申立が出来ます。だから、この制度は、担保権者との交渉では、あまり威嚇
にはなりません。



Q7
再生計画は、どういう場合に認可されるのですか?また不認可となった場合、どうなりますか?



Q7
再生計画案に賛成という債権者が

@ 投票できる債権者の債権額で2分の1以上
A 投票した債権者数で2分の1以上

が必要です。つまり、頭数と金額で、それぞれ2分の1以上必要となります。
もし、この両方の要件を満たさないときは、不認可となり、破産手続きに移行してしまいます。



Q8
再生計画を認可してもらうにはどうしたら良いでしょうか?



Q8
債権者の方も、第2回説明会の頃は冷静になっています。破産するよりも再生させた方が
得ということを債権者が納得すれば、賛成してくれます。
しかし、最後は、オーナーと債権者との心のふれあいの問題であり、オーナー自身も、誠意を
持って債権者説明会に出席する必要があります。



Q9
会社更生法という法律があり、これも会社を「更生」させるそうですが、民事再生法とは、
どう違うのですか?



A9
会社更生法は、資産のある大企業を対象にしており、中小零細企業への適用は想定されて
おりません。なによりも、経営権を奪われてしまいます。
会社更生法は、大企業の倒産による社会的不安を回避すべく、一方で倒産の原因を作った
会社の経営者を追放してケジメをつけさせ、地方で、会社そのもの存続させて、従業員と
取引先の安定を図ろうという制度です。
一方、民事再生法は、会社のオーナーにもう一度、人生のリセットボタンをおさせてやろう
という制度です。