

いくら働いても生活が苦しい、いくら払っても借金が減らない、そういう場合、弁護士は
「借金を減らす」あるいは「借金をなくす」ことによって問題を解決します。
それでは、どうしたら借金が減ったり、なくなったりするのでしょうか?
それには、次の3つの方法が用いられます。
1 任意整理(司法書士は、負債総額が140万円以下なら出来ます)
弁護士が、裁判所を通さず、債権者と交渉し、今後の返済計画をリスケジュールする
方法です。原則として、
| @ | 過去の取引を精査し、利息制限法違反があれば、利息制限法に引き直して計算 します。遅延損害金も、考慮しません。 |
| A | こうして利息制限法で引き直した金額を、将来利息は付けずに、毎月、元本のみ を分割で支払う返済計画を締結します。 |
2 自己破産(司法書士は書類の代書はできますが、あなたの代理人になることは
できません)
「私の収入では、借金はとても払えません」と裁判所に申し立て、裁判所がこれを
認めると、あなたを破産者とします。そして、あなたが再度、「反省している」とか
「格別悪いことはしなかった」と申し立てると、借金の責任を免除してくれる(免責決定)
という制度です。
この場合、あなたは1円も支払う必要がなくなります。
3 個人民事再生(司法書士は書類の代書はできますが、あなたの代理人になることは
できません)
金額は払えないが一部なら何とか払えるという場合に、裁判所が、あなたの申立に応じて
| @ | まず、あなたの借金を払える限度にまでカットし |
| A | 次に、残債務も、元本のみを3年程度の分割払いにリスケジュールしてくれる。 |
という制度です。
それぞれの方法には、長短がありますので、弁護士と相談しながら、最良の方法を
選択しましょう。

以下は、よく問題となる点を、簡潔にまとめてみました。詳細は、当事務所に
お問い合わせ下さい。
| @ | 弁護士が依頼を受けて介入通知をだすと、業者は、弁護士を通じてしか請求できなく なります。但し、保証人がいれば、保証人は請求されます。 |
| A | サラ金業者の取り立ては、法律で厳しく制限されています。親族や職場への取り立て・ 深夜の取り立てなどは禁止されています。 |
| B | 公正証書を作っていても、現行法では、住宅の家財道具の差し押さえは事実上禁止 されています。 |
| C | 夫(妻)が借入れにあたり、無断で保証人欄に夫(妻)の名前を記載しても、夫(妻)には 責任はありません。勿論、夫(妻)というだけで、当然責任があるわけでもありません。 但し、日用品のショッピングでは責任が生ずる場合があります。 |
| D | 本人が整理・破産・再生、いずれの手続きをとっても、それとは関係なく、保証人には 全責任がきます(個人再生で住宅資金特別条項を利用したときの保証人は別です) |
| E | 登録業者だから信用できると言う業者がいますが、登録審査は簡単なので、登録業者 と言うだけの理由で、その業者を信用してはいけません。 |
| F | サラ金には、絶対に白紙委任状を渡してはいけません。 |
| G | 借金が100万円以下でも、3年以内の返済が不能なら、自己破産できます。 |
| H | ギャンブル・浪費・欺罔行為があっても、東京地裁では、少額管財を利用すれば、 多くの場合、免責されます。 |
| I | 公務員は、自己破産しても、解雇されません。 |
| J | 保険代理店を営んでいる方は、自己破産手続中(3〜6ヶ月)は、保険募集人としての 活動ができません。 |
| K | 自己破産手続中でも、引越もできるし、海外旅行もできます(少額管財の場合は、制限 あり)。選挙権・被選挙権もあり、戸籍や住民票に載ることもありません。 |
| L | 自己破産したことを理由として、会社を解雇されることはありません。 |
| M | 自己破産しても官報に名前が載るだけで、家族・友人・会社に発覚することは ありません。 |
| N | 家族の一人が、信用情報登録機関(ブラックリスト)に名前が載せられても、他の家族は、 借入ができます。 |
| O | 携帯電話の滞納者については、各社が情報を共有しているようです。あの会社を踏み 倒したから、今度は、この会社を利用しようというのは無理です。 |