
Q1
住宅ローンを支払ながら、その他の債権のみ破産して消したいのですが、
破産できますか?
A1
できません。
破産は、借金を全て消す代わりに、持っている重要な資産を全て手放さなければ
なりません。
Q2
(1)住宅ローンは払い続けたいのですが、その他の借金を全額返す自信がありません。
住宅ローンを払いながら、その他の借金を払わずにすませる方法はありますか?
(2)借金を全額返す自信はないのですが、かと言って、破産する気にはどうしてもなれません。
何か良い方法はありますか?
(3)住宅ローンを組んでいるのですが、給与収入が下がってしまい、従来の支払条件では
払えません。ローン会社にかけあっているのですが、相手にしてくれません。
A2
個人版民事再生手続をご利用下さい。
Q3
個人版民事再生手続とはどのような制度ですか?
A3
個人版民事再生とは、一定の条件の下で一部の弁済をすれば、
その余の債務は免除してもらえる制度です。
但し、住宅ローンの場合は、返済方法の変更は認められても、債務免除は認められません。
つまり、住宅ローン債務については減免を受けずに支払のリスケジュールを
行うことにより、それ以外の債務については一部減免を受けることにより、個人債務者の
経済的再生を助け、住宅を維持する制度です。
Q4
個人版民事再生手続は、多重債務者なら誰でも利用できるのですか?
A4
下記の人のみが利用できます。
| a | 将来において継続的にまたは反復して収入を得る見込みのある人(法人は除く)。 |
| b | 借金が、住宅ローンを除いて、5,000万円以下であること。 |
Q5
私は、サラリーマンです。こんな申立をして、給与を差し押さえられませんか?
A5
再生手続開始決定がでれば、給与の差押はできなくなります。
問題は、再生手続の申立をしてもすぐには開始決定がでないので、この間を
どうするかです。
この場合は、裁判所から給与債権の差押の手続中止命令をもらえば、差押えられてしまった
としても執行は取り消されます。
こういう制度がある以上、申立後に給与債権を差し押さえる債権者は、ほとんどいないでしょう。
従前は、商工ファンドなどは、弁護士の任意整理に応じず、強引に給与の差押をして
きましたが、これからは、それができなくなります。
Q6
どの程度の弁済をすれば、残金は免除されるのですか?
A6
手続内で確定した額が、いくらかによって異なります。
(1)100万円未満の時は、その確定額。
(2)100万円以上500万円未満の時は、100万円。
(3)500万円以上1,500万円未満の時は、確定額の20%。
(4)1,500万円以上3,000万円未満の時は、300万円。
(5)3,000万円以上5,000万円未満の時は、確定額の1割です。
Q7
再生計画案に債権者の同意はいらないのですか?
A7
(1)消極的同意が必要です。
申立人は、自分で、今後どのような弁済をしていくかを、再生計画案として裁判所に
提出します。
裁判所は、これを債権者に配布して、反対か賛成かの意見を聞きます。
この場合、積極的に不同意の回答をした債権者が、
@債権者総数の半数以上で
A債権総額が2分の1を超えると
許可されません。
注意したいのは、
債権者の側からすれば、積極的に不同意の意思表示をすることが必要だと言うことです。
賛成の意見も反対の意見も提出しなかった債権者は、積極的な不同意がなかったものと、
つまり、消極的な同意があった、とみなされます。
多くの消費者ローンは、積極的な不同意をしないと思われますが、商工ファンドのような
強硬な会社は、この積極的な不同意をしてくることが予想されます。
但し、給与所得者の特例を使うと、債権者の同意は不要となります。(Q8・9も参照して
ください)
Q8
債権者の同意がいらない、個人版民事再生手続の給与所得者の特例とはどういう人が
利用できるのですか?
A8
「給与又はこれに類する定期的な収入を得る見込みがある人」のみが利用できます。
給与に類すれば良く、サラリーマンである必要はありません。
だいたい、年収の変動幅が5分の1未満なら給与に類する収入と言って良いでしょう。
反面、家賃収入は、定期的でも給与に類していませんから、これに該当しません。
尚、この特例は、10年に1度だけ利用できる制度で、10年以内にこの制度を利用
したことのある人は、10年経たなければ利用できません。
Q9
給与所得等の特例の場合は、どの程度の弁済をすれば、債権者の同意なしに、
残債務を免除してもらえるのですか?
A9
(1)原則として3年以内、例外として5年以内に
(2)収入から最低生活費を控除した額、いわゆる可処分所得の2年分を分割で支払う
ことが必要です。
これを、再生計画案として裁判所に提出します。
但し、小規模個人再生手続では、500万円払えば良いとされていますが、さらに、
給与所得者の特例を利用する場合、可処分所得の高い人は、500万円払えばよいと
言うわけではなく、もっと高額を払う必要も出てきます。
可処分所得基準は、債権者から議決権を奪ったことの見合としての意味があるからです。
Q10
なぜ可処分所得の2年以内という制限があるのですか?
A10
現在の消費者金融は、もともと債権者の1ないし2年間の可処分所得を弁済原資と
することで与信が成り立っています。
ですから、債務の2年分の可処分所得に圧縮しても、消費者金融会社としては受任範囲内
です。
2年の可処分所得でも弁済できないような融資をすること自体が間違っているわけです。
Q11
「可処分所得」と言うのは、どうやって計算するのですか?
A11
過去2年間の平均年間手取収入から、年間生活費を控除した残額が、「可処分所得」
です。
Q12
「年間生活費」と言うのは、どうやって計算するのですか?
A12
1. 次の費用の合計額です。
(1)個人別生活費
(2)世帯別生活費
(3)冬季特別生活費
(4)住居費
(5)勤労必要経費
2. これらの金額は、政令によってどこに住んでいるかによって細かく分類されて
規定されています。
3. この計算にあたって、注意すべきは、住居費です。
@全期間を通じて、借家の場合には、年間家賃の合計額と政令で定めた基準額のいずれ
か低い金額です。高級アパートに住んでいるからと言って、アパート代を、そのまま控除
できません。
A住宅ローンを払っている場合も、ローン支払額と基準額を比べて、低い金額の方が優先
されます。但し、住宅資金特別条項を定めない場合、又は定める要件を欠いている場合は、
基準額になります。
B住宅ローンや家賃の負担がない人は、ゼロとして計算されます。
Q13
個人再生手続は、どのように進められるのですか?
A13

Q14
給与所得者等再生手続は、どのように進められるのですか?
Q14

Q15
無理をして住宅ローンを組んだため、予定通り住宅ローンを払えません。
個人版民事再生手続を利用して、債務の一部免除は利用できますか?
Q15
個人版民事再生手続には、
「住宅資金貸付債権に関する特則」が定めされています。
しかし、他の債権と違って、債権の一部免除は認められていません。
Q16
住宅資金の特則は、住宅を建てるための土地購入費、改築のための改築費も対象に
なりますか?
A16
なります。
Q17
私の家は、1階が店で、2階が住居です。このような場合にも利用できますか?
A17
床面積を基準として、2分の1以上に相当する部分を居住の用に供していれば、
この特例を利用できます。
Q18
私の家は、全て住居ですが、住宅ローン以外の担保がついています。
このような場合にも利用できますか?
A18
利用できません。
又、住宅ローンが、住宅以外の不動産にも共同担保等の形で設定され、しかも、そこに
他の抵当権がついている場合も利用できません。
Q19
住宅ローンを滞納して1年経ってしまいました。このような場合も利用できますか?
A19
保証会社が保証債務を履行した日から6ヶ月を経過した日以降は、再生手続は利用できません。
1年も滞納していれば、通常は、保証会社が代位弁済して6ヶ月経っているでしょうから、設問の
場合は利用できなくなります。
Q20
住宅資金の特則では、どんな救済がされているのですか?
A20
基本的には、期限の利益を回復するという制度です。
住宅ローンの契約書では、弁済を1回でも怠れば分割弁済は認められなくなり、一括で
全額を返しなさいと言うことになっています。
しかし、これは不可能ですから、家に競売にかけられるより他はありません。
そこで、再生計画認可確定時までの滞納した元本や利息等を、一定の期間内(再生計画で
定める弁済期間で、かつ5年以内)に分割して支払う約束をするならば、それ以後の
住宅ローンは、一括で払う必要はなく、当初の約束通りに支払えば良いとされています。
(19も参照して下さい)
Q21
しかし、一括払いは避けられたとしても、私は、当初の契約通り住宅ローンを支払って
いく自信はありません。何か良い方法はありませんか?
A21
「著しく困難な場合」には、当初の約定最終弁済期間から、もう10年以内に弁済期を
延長してもらえます。
例えば、20年ローンの人は30年ローンに変えられます。
但し、最終弁済期に、あなたが70歳以下であることが必要です。
もっとも、債権者の同意があれば、話は別です。
Q22
そうは言っても、私は当初の3年間、他の再生債権の弁済をしなければなりません。
弁済期を10年延長してもらっても、住宅ローンと他の再生債権を同時に払うことは、
私の経済力ではできません。どうすれば良いですか?
A22
最終弁済期を延長しても、再生計画が実行困難なときは、他の再生債権を弁済している
間(最大限5年)は、金利のみを支払う等、元利金の支払額を少なくする方法が認められています。
しかし、これは、あくまでも元本を据え置くだけですから、元本や金利を免除する訳では
ありません。