

個人再生申立

再生審問・個人再生委員との面談

開始決定(ここまで1週間〜1ヶ月)

債権認否一覧表提出・財産状況報告書提出

再生計画案提出

債権者からの意見聴取(給与所得者等再生)
債権者による書面決議(個人小規模再生)

再生計画認可決定(ここまで約6ヶ月・トレーニング期間)

官報公告(決定後、3週間程度が普通)

認可決定の確定(官報公告後、14日間)

| 個人民事再生手続きのメリット @原則として、所有する財産−特に住宅を手放すことなく、経済的再生をはかれる 資格制限がない A2割程度(100万円以上)支払えばあとはカットされる |
| 個人民事再生手続きのデメリット @手続き期間が長い A原則3年間支払い続ける |

| 小規模個人再生 | 給与所得者等再生 |
| @無担保債権5,000万円以下の負債 A将来、継続的に、または反復して収入 を得る見込みがあること |
@無担保債権5,000万円以下の負債 A将来、継続的に、または反復して 収入を得る見込みがあること B給与等の所得があり、変動の幅が小さいこと (年間5分の1以下) |
| 債権者の頭数で2分の1以上 債権額で2分の1超の不同意がないこと |
債権者の同意不要 |
| 100万円以上で基準債権総額の2割 (3,000万円を越え5,000万円まで1割) 再度の利用に期間制限なし 破産における免責不許可事由にあたらず |
100万円以上で基準債権総額の2割 (3,000万円を越え5,000万円まで1割)+可処分所得 再度の利用に期間制限あり 破産における免責不許可事由(7年内) |
通常、異議は述べないので、小規模の方が得です。但し、絶対に異議を述べないという
保証はありません。
政府系金融機関、特に保証協会は、なぜか不同意にします。

今後、3〜5年間、安定した収入が必要です。
また、裁判所で定められた金額を、3〜5年間、余裕を持って返すだけの経済力が必要です。
資格制限もなく、財産も失いません。住宅のある人、資格制限で職を失う人に最適です。
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