個人再生申立

           

再生審問・個人再生委員との面談

           

開始決定(ここまで1週間〜1ヶ月)

           

債権認否一覧表提出・財産状況報告書提出

           

再生計画案提出

           

債権者からの意見聴取(給与所得者等再生)

債権者による書面決議(個人小規模再生)

           

再生計画認可決定(ここまで約6ヶ月・トレーニング期間)

           

官報公告(決定後、3週間程度が普通)

           

認可決定の確定(官報公告後、14日間)

個人民事再生手続きのメリット
@原則として、所有する財産−特に住宅を手放すことなく、経済的再生をはかれる
資格制限がない
A2割程度(100万円以上)支払えばあとはカットされる
個人民事再生手続きのデメリット
@手続き期間が長い
A原則3年間支払い続ける

小規模個人再生 給与所得者等再生
@無担保債権5,000万円以下の負債
A将来、継続的に、または反復して収入
 を得る見込みがあること
@無担保債権5,000万円以下の負債
A将来、継続的に、または反復して
  収入を得る見込みがあること
B給与等の所得があり、変動の幅が小さいこと
(年間5分の1以下)
債権者の頭数で2分の1以上
債権額で2分の1超の不同意がないこと
債権者の同意不要
100万円以上で基準債権総額の2割
(3,000万円を越え5,000万円まで1割)

再度の利用に期間制限なし
破産における免責不許可事由にあたらず
100万円以上で基準債権総額の2割
(3,000万円を越え5,000万円まで1割)+可処分所得

再度の利用に期間制限あり
破産における免責不許可事由(7年内)

通常、異議は述べないので、小規模の方が得です。但し、絶対に異議を述べないという
保証はありません。
政府系金融機関、特に保証協会は、なぜか不同意にします。




今後、3〜5年間、安定した収入が必要です。
また、裁判所で定められた金額を、3〜5年間、余裕を持って返すだけの経済力が必要です。
資格制限もなく、財産も失いません。住宅のある人、資格制限で職を失う人に最適です。