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目指せ!補足率80%
英国では、要保護世帯の80%が生活保護を受けています。これに対し、日本では、
10%〜20%と言われています。これは、国が、違法な窓口規制をしているからです。
所得が一定基準以下の人は、働くことができても、生活保護が受けられます。
母子家庭・自己破産者・ワーキングプアは、どんどん生活保護を申請しよう!
<生活保護に関する誤解ベスト5>
以下の「誤解」は、生活保護に関する「世間の常識」。しかし、その「世間の常識」は、
実は、誤解なのです。
〔誤解1〕
Q・働ける人は、生活保護を受けられない。
A・きちんと就職活動をしていれば、生活保護を受けることができます。
〔誤解2〕
Q・経済能力のある扶養義務者がいると生活保護を受けられない。
A・受けられます。要保護者に役所が、「まず扶養義務者に援助してもらいなさい」と
助言することはかまいませんが、それを理由として保護を拒否することはできません。
役所がどうしても扶養を求めたければ、生活保護法77条によって福祉事務所が扶養義務者に
生活保護を求めることになります。
〔誤解3〕
Q・家を持っていると生活保護を受けられない。
A・居住用の家なら生活保護を受けられます。但し、住宅ローン返済中だと駄目とか
色々例外はあります。
なお、農地や近い将来活用を予定している不動産も、持っていてもOKです。
〔誤解4〕
Q・外国人は、生活保護を受けられない。
A・難民認定者・永住者・日本人・永住者の配偶者等、定住者は、生活保護を
受けることができます。(但し、外国人登録地以外では保護はうけられません)
〔誤解5〕
Q・住民登録がない人(exホームレス)は、生活保護を受けられない。
A・居住の事実を訪問調査により把握するのは役所の義務。住民登録がないという
理由で保護を利用できないことはない。ホームレスも生活保護を受けることができます。
〈福祉事務所の違法な窓口規制ベスト7〉
窓口規制そのものが、実は違法です。申請があれば、原則として、必ず受理しなければ
なりません。その後、調査して「却下」もありえますが、それは、別の問題。
しかし、現実には、「生活保護の適正実地の推進について」(昭和56年11月17日社保第123号
厚生省社会局保護課長・監査指導課長通知)以降、相談・申請があっても、高齢者や病気で
働けない人以外は追い返す、という違法な窓口規制が行われています。
以下は、相談・申請に訪れた人を追い返す際の理由ベスト7です。
@扶養義務者に援助してもらいなさい
A65歳までは働けるはず
B持ち家を処分しなさい
C所持金がなくなったら来なさい
D借金があると保護は受けられません
E家賃が高すぎるから保護に受けられません
Fホームレスだから保護は受けられません
これは全部、嘘!
@←嘘!誤解Aに記載したとおり。
A←嘘!誤解@に記載したとおり。
B←嘘!誤解Bに記載したとおり。
C←嘘!その世帯の一ヶ月分の生活費の預金あるときのみ却下できます。
一ヶ月分の生活費の2分の1の現預金の保有は認定されています。
D←嘘!借金があることは、生活保護とは関係ない問題です。
E←嘘!家賃は金額援助が原則ですが、基準を超えて家賃は援助しませんよというだけの話である。
F←嘘!誤解Dに記載したとおり。
〈どういう場合に生活保護を受けることができるの?〉
通達では、以下の4つのみが要件となっています。
@日本人であること。但し、外国人でも、ビザの種類によっては可能。
A申請書から保護申請がされていること。
B保護基準が認定収入を上回ること。
C能力・資産の活用がされていること。
一生懸命働いたり就職活動をしている日本人なら、収入が保護基準より下なら、誰でも
生活保護を受けられます。
〈収入が保護基準より下かどうかは、どうして判断するの?〉
「その世帯の生活保護基準額+医療費・介護費自己負担分」と「認定収入−基礎控除×70%−その他控除」
を比較し、前者が後者を上回る場合は、その上回った部分の金額について保護を受けることができます。
これを図式化すると、以下のようになります。厚生労働省のホームページから引用しました。

〈最低生活費・保護基準額の算定方法−どうして計算するの?〉
以下の通り計算します。
それぞれの金額は、通達で金額が決められています。詳細は、福祉事務所に確認してください。
(1)個人単位の生活最低額の確定−世帯主各自に、年齢に応じ、生活扶助1類を計上。
(2)世帯単位の最低生活費の確定1ー居宅の世帯員の員数に応じ、生活扶助2類を計上。
(3)世帯単位の最低生活費の確定2−世帯の特性に応じ、各種の金員を加算。
@入院患者加算 −入院患者がいる
A妊産婦加算 −妊婦産婦がいる
B母子加算 −母子家庭である(近日中廃止)
C障害者加算 −障害者がいる
D在宅患者加算 −在宅患者がいる
E放射線障害加算 −放射線治療を受けている
F児童養育加算 −小学生以下の子供を養育している場合。児童手当に対応
G介護養育加算 −介護保険料に対応
(4)共益費を除く家賃実費を住宅扶助として計上(限度額有り)
(5)義務教育を受けている児童がいれば、教育扶助計上(教育扶助基準+給食費)
(6)医療費自己負担・介護費用自己負担が継続していれば、その額を計上。詳細は
、福祉事務所等にお問い合わせ下さい。ネットでも検索すればでてきます。
〈認定収入−基礎控除×70%−その他控除の算定方法−どうして計算するの?〉
実際の収入から必要経費を控除するのは当然ですが、以下の理由から、控除が行われます。
1. 働いている家族は働いていない家族より、外で活動する分だけ、日常の生活費がかかる。
2. 働いている家族が働いていない家族より冷遇されないようにする。
3. 未成年者がいる家族・新規就労者については、特別な配慮が必要。
〈福祉事務所が受け付けてくれない場合は、どうするの?〉
Q1・ 福祉事務所が受け付けてくれません。どうしたらよいですか?
A1・ 弁護士に頼みます。
Q2・ 弁護士の頼むお金があるんだったら、生活保護なんか必要ありませんよ。
A2・ 司法支援センターでは、生活保護手続きの弁護士費用を、あなたに代わって支払って
くれます。あなたは、一円もかかりません。
Q3・ 貴事務所でも受任はしてくれますか?
A3・ 債務整理・自己破産手続等の依頼者・家事事件等の依頼者に限って、アフターサービス
の一環として、依頼を受けます。