
Q1
借金が多く、とても返済できません。どうしたらよいでしょうか?
A1
方法は3つあります。
(1)1つは「任意整理」と言われる方法です。
これは、利息制限法利率の残債権額を分割などで支払っていくものです。
(2)2つめは「自己破産」です。
これは、返済額・返済期間を常識的な範囲内で組みかえても返済不能な場合、
破産宣告を受け、最終的には「免責」してもらう方法です。
(3)この中間的なものに、個人民事再生手続があります。
これは、債権を一部払うことで、残余の債権を免除してもらう制度です。
この制度については、詳しくは、個人民事再生Q&Aコーナーをご覧下さい。
Q2
債務整理をするか、自己破産になるかは、どこでわかれるのですか?
A2
ケースバイケースです。
但し、債務整理可能な事案は、裁判所が破産を認めてくれません。
債務整理が不可能なときに自己破産をすると言うのが原則です。
残った債権額を現在の収入・家計のなかから支払うことができるかどうかでしょう。
Q3
債務整理を弁護士に頼むとどういうメリットがありますか?
A3
メリットは次の4点です。
@弁護士が介入すると、その後、業者は債務者に直接取立が出来なくなります。
債務者は取立に悩まされなくなります。
A但し、取立ができないと言っても、訴訟を起こしたり差押はできます。
しかし、その場合でも弁護士に依頼していれば迅速に対応できます。
B弁護士に依頼すると利息制限法によって引き直しの計算をするため、支払総額が
何割か少なくなり、場合によっては過払いになっているケースもあります。
但し、必ず減るものではなく、利率・借入期間などによって大きく異なります。
C弁護士に依頼すると、支払っている間の金利は通常免除されます。
但し、公的金融機関・商工ローンの場合などは、この免除が認められないことも
あります。
Q4
破産手続について、教えてください。
A4
破産には「管財事件」と「同時廃止」の2種類あります。
多重債務事件の破産の場合には、同時廃止による場合がほとんどですが、不動産など、
資産を所有している場合は、原則として、同時廃止の申立はできません。
但し事案によって異なりますので詳しくは、メール・電話によりお問い合わせ下さい。
Q5
破産手続の期間はどれくらいかかりますか?
A5
事案の内容によっても異なりますが、4ヶ月〜1年を一応の目安としてください。
Q6
破産宣告を受けると、永久に破産者になりますか?
A6
免責決定をもらえば破産者ではなくなります。
Q7
誰でも免責決定が受けられますか?
A7
人をだましてお金を借りたり、浪費した場合には受けられませんが、これも
ケースバイケースです。詳しくはメール・電話でお問い合わせ下さい。
Q8
破産者になると制限等はありますか?
A8
| @ | 同時廃止事件の場合はほとんどなく、戸籍・住民票等に記載されることもありません。 選挙権・被選挙権もあります。 但し、免責決定をもらうまでの期間、 宅建・会計士・税理士等の資格制限を受けます。 |
| A | 管財人選任事件の場合は、郵便物が管財人に配達されたり、勝手に居住地を 離れることができなくなります。 (補足) 破産宣告がされると、その情報が銀行系・信販系・消費者系などの 信用情報機関に登録されます。 そのため、概ね7〜8年くらいの間は、カードやローンの利用ができなくなることが あります。 |
Q9
クルマを所有しているのですが、弁護士に依頼した場合、手放さなければ
なりませんか?
A9
そのクルマがローンで購入している場合、ローン会社に返却をしなければなりません。
しかし、ローンで購入はしていないクルマであれば所有し続ける事もできます。手続きの
方法や、クルマの年式・走行距離などでも変わってきますので、詳しくは面談の際、
お問い合わせ下さい。
Q10
破産をする際、資産を持ちながら破産する事はできないと聞いたのですが、
資産とはどのようなものがありますか?
A10
裁判所に資産と見なされるものは、現金、銀行の預金(定期預金含む)、生命保険などを
解約した場合の返戻金、自動車などです。また、勤務先から退職金が出る場合は見込額の
8分の1(東京地裁)も資産と見なされます。詳しくは事務所までお問い合わせ下さい。
Q11
生命保険に加入しています。弁護士を依頼した場合解約をしなければいけませんか?
A11
債務整理をする場合解約の必要はありません。破産の場合、保険を解約した場合の
返戻金が発生するときは、基本的に解約しなければなりません。しかし共済保険など
掛け捨ての保険や、解約したとしても戻ってくる金額が少額の場合など、継続できるケース
もあります。
Q12
自分が破産宣告をした場合、家族や親戚などに影響はありますか?
A12
ご家族や親戚の方が、保証人などになっていない限り、全く影響はありません。
Q13
同時廃止と管財事件の違いはなんですか?
A13
一番大きな違いは、裁判所から管財人が選任されるということです。管財人は破産をする
方の資産を管理監督する立場です。これに伴い申立人宛の郵便物も手続きの間、管財人に
転送され郵便物の内容を確認されることになります。また管財人の費用も別途かかってきます。
そのほかに同時廃止との違いは管財事件の場合債権者集会が裁判所で開かれることなどです。
Q14
管財人とはどのようなものですか?
A14
管財事件の際、破産者の資産の管理監督をするために裁判所から選任されるのが管財人です。
管財人は破産者の所有する資産を処分・或いは債権者に配当を行う強い権限を持っています。
管財事件を申し立てたあと、管財人が選任されますので、申立人の方は弁護士と一緒に
管財人と面接をしていただく必要があります。また手続きが進んで債権者集会が開かれる際も
管財人が債権者に対して破産手続きの説明をします。
Q15
貸金業者の取り立てが貸金業法に違反しているので苦情の申立をしたいのですが、
どこに申立をすれば良いのですか?
A15
苦情の申立先は下記の通りです。
但し、業者の登録番号を告げる必要があります。
クレジット・サラ金の苦情申立先一覧
金融庁ホームページ
(http://www.fsa.go.jp/index.html)
以下に地方財務局の問い合わせ先も列挙しました。
| 各財務局 | ||
| 北海道財務局 | 金融監督第2課 | 011-709-2311(代) |
| 東北財務局 | 金融監督第2課 | 022-263-1111(代) |
| 関東財務局 | 金融監督第4課 | 048-600-1151 |
| 東海財務局 | 金融監督第2課 | 052-951-2995 |
| 北陸財務局 | 金融監督第1課 | 076-292-7853 |
| 近畿財務局 | 金融監督第3課 | 06-6949-6371 |
| 中国財務局 | 金融監督第2課 | 082-221-9221(代) |
| 四国財務局 | 金融監督第2課 | 087-831-2131(代) |
| 福岡財務支局 | 金融監督第2課 | 092-411-7281(代) |
| 九州財務局 | 金融監督第2課 | 096-353-6351(代) |
| 沖縄総合事務局 | 金融監督課 | 098-862-1944 |
Q16
貸金業者の取立行為は、諸々の規則を受けていると聞きましたが、具体的に、
どういう制限があるのですか?
A16
次のような取立は禁止されています。
貸金業者、又は、債権の取立について委託を受けて者は、
| @ | 債務者、保証人等を威迫する次のような言動をしてはいけません。 1. 暴力的な態度をとること。 2. 大声を上げること。 3. 多人数で押し掛けること等。 |
| A | 債務者、保証人等の私生活、又は、業務の平穏を害する次のような行為を行って はいけません。 1. 正当な理由無く、午後9時から午前8時まで、その他不適当な時間帯に、電話で 連絡し、もしくは、電報を送達し、又は、訪問すること。 2. 反覆、又は、継続して、電話で連絡し、もしくは、電報を送達し、又は、訪問する事 3. 張り紙、落書き、その他いかなる手段であるかを問わず、債務者の借入に関する 事実、その他プライバシーに関する事項等をあからさまにすること。 4. 勤務先を訪問して、債務者、保証人等を困惑させたり、不利益を被らせたり すること。 |
| B | その他、債務者、保証人等に対し、次のような行為をしてはいけません。 1. 他の貸金業者からの借入、又は、クレジットカードの使用等により弁済することを 要求すること。 2. 債務処理に関する権限を弁護士に委任した旨の通知、又は、調停、その他 裁判手続きをとったことの通知を受けた後に、正当な理由無く支払請求をすること。 |
| C | 法律上支払義務のない者に対し、支払請求をしたり、必要以上に取立への協力を要求 してはいけません。 |
| D | その他正当とは認められない方法によって請求をしたり取立をしたりしてはいけません。 |
Q17
弁護士に頼まずに、業者と返済方法の話し合いをしたいと思います。どうすれば
良いでしょうか?
A17
| @ | 債務者が業者と対面して返済方法を相談することは事実上不可能です。 このような場合、特定調停の申立をします。書式は、簡易裁判所に置いてあります。 |
| A | 特定調停の管轄裁判所は相手方の住所地の簡易裁判所とされています。 しかし、クレサラ事件では、多数の相手方に対する支払を、公平に、かつ、統一的に 払うことが必須ですから、複数の相手方に対する特定調停も一つの裁判所に申し立てる べきです。特定調停受付事務もこの点は柔軟に運用されています。 |
| B | 特定調停申立書は相手方1社ごとに作成しなければなりません。 |
| C | 弁護士が付いていない本人申立の場合の中には、貸金業法43条のみなし弁済規定に よって計算した額を払わせたり、過去の経過を出させなかったり、将来利息を付けさせたり、 履行不可能な計画にさせたりなど問題があるケースも見受けられるようです。 これは、本人申立の場合には、弱い立場にあり、権利主張をしない債務者に譲歩させて、 特定調停を成立させることはなりがちだからです。 |
Q18
時折新聞で「提携弁護士」が逮捕されたと聞きますが、提携弁護士とは何ですか?
A18
債務整理、破産手続きの代理は、弁護士でなければできません。
ところが、提携弁護士の場合、弁護士は名前を貸しているだけで、業務にはタッチしません。
実際の業務を行っているのは整理屋で、この整理屋が自分の部下を、事務局長として
事務所に送り込み、その整理屋集団が債務整理を行っているのです。
その事務所も整理屋が借りており、家賃・人件費等の経費も整理屋が払っています。
Q19
「提携弁護士」とその背後にいる整理屋は、どのようにして多重債務者を騙すのですか?
A19
整理屋は、「債務一本化」、「多重債務者救済」等の文句でチラシ、雑誌の広告等で宣伝をします。
多重債務者は、これを見て救われた気持ちになり、その業者に電話をし、その店舗に訪れます。
ところが、そこでは「これは融資できない。弁護士に自己破産を頼むか債務整理をしてもらった
方がよい。良い弁護士がいるので紹介する」などと言われ、提携弁護士の事務所までの地図を
渡されます。
整理屋については最近では、貸金業ではなく「○○救済会」、「△△の会」などという名称を
付して公益的な団体であるかのように仮装し、これを裏付けるために政治団体登録をしたり、
労働組合の設定を受ける例もあります。
多重債務者は容易に欺かれることになるわけです。
Q20
このような提携弁護士、整理屋に頼むと、どのようになるのですか?
A20
提携弁護士の事務所では、借金の内容や生活状況について、用紙を渡されて記入を求め
られます。
そして「この債務額であれば、月に何々を送金するように」と指示され、委任契約書・委任状
などを作成します。
債務整理にあたっての債務者本人としての注意事項を記載して書類(例えば「債務整理の心得」)
を渡されることも多くあります。
月々の送金額は、利息制限法による引き直し計算をしないことを前提として債務総額から
割り出されて計算されます。
生活状況はほとんど考慮されない機械的な計算で指示されます。
ましてや、債務者に有利な民事再生手続は、裁判所に出頭しなければならない関係から、
ほとんど利用されません。
示談内容では、利息制限法による引き直しがされた金額で合意されることは、原則として
ありません。
債権者からの回答額を、例えば36回で単純に割る、という方式で行われます。
示談後の経過利息を減歩することもありますが、加えることも多々あります。
破産と明記した委任契約書が作成された場合であっても、送金を指示される内容は、
債務整理の場合と同様です。
実際に破産申立を行う例も少なくはないですが、審問のために弁護士が裁判所まで同行する
例はほとんどありません。
東京以外の依頼者であれば、まず弁護士は同行しないと言っていいでしょう。
前記のような送金額の計算方法のため、その金額は、往々にして、多重債務者の能力の
限界を超えますが、提携弁護士からの請求は熾烈に行われます。
「多重債務者の心得」と言う文章が多々配られますが、その中には「送金が滞った場合は、
家族や職場の上司に相談することを承諾する」旨の記載があり、これを遵守することを
契約書で約束させられているのです。
そして、実際に滞った場合、この「心得」にあるような各方面への「相談」が行われるのです。
Q21
提携弁護士に頼むと、どういう問題が生ずるのですか?
A21
おおきな問題は2つあります。
| @ | 提携弁護士の事務所では、債務者の支払能力など考慮されません。 ましてや、債務者に有利な民事再生手続は、裁判所に出頭しなければならない関係から、 できる限り利用しようとはしません。その結果、多重債務者の限界を超えた和解が行われる為、 たちまち和解不履行になります。 そうなると、あらかじめもらっていた「多重債務者の心得」を口実に、債務者の家や職場、親、兄弟に までサラ金や以上の厳しい取立が行われます。 その結果、職を失った、家庭が崩壊した、と言う例が後を絶ちません。 |
| A | 送金しているのに業者にきちんと払われていないと言う事態も数多くあります。 整理をしているのは弁護士ではなく整理屋です。事務局長と称する人物やその部下の所には、 毎月多額の現金が振り込まれます。 その人達は、自分の遊興費に、これらのお金を使ってしまいます。 全財産を処分して弁済したのに送金額の1割しか支払われていなかったと言う例は、決して少なく ありません。 |
Q22
頼んでいる弁護士事務所は、どうも提携弁護士のようなのですが、この弁護士を解任して新たに
弁護士を選任すると弁護士費用が2重払いとなり、かえって損をするのではないですか?
A22
東京弁護士会の調査では、改めて利息制限法に基づいて引き直し計算をすれば、たいていの
場合は、弁護士の費用を新たに出しても、現実の利益をもたらすそうです。
Q23
商工ローンの根保証が、最近、問題となっていますが、どういうものですか?
A23
普通、保証というのは、その1回きりの借入について、その金額の範囲で保証するものです。
例えば、Aさんが商工ローンから100万円を借り、Bさんがその保証をしたとしましょう。
Aさんがその100万円を払えばBさんは責任はないし、払わなかったらBさんの支払うのはその
100万円だけです。
ところがAさんが100万円を借り、BさんがAさんの借入について、1000万円の根保証をしたとします。
この場合、Aさんが当初借りた100万円を返済しても、Bさんの責任がなくなるわけではありません。
その後Aさんがお金を借り続ける限り、Bさんの責任は続きます。
そして、100万円が1000万円までふくれ上がります。
根保証というのは、大変恐ろしい制度で、絶対に根保証人にはなってはいけません。
友人のためと思った結果、友人のためにはならず、その友人を失うことになります。
Q24
商工ローンの根保証は、どういう点が問題なのでしょうか?
Q24
商工ローン業者は、銀行と違って、債務者から返済してもらおうとは思っていません。
当初から、根保証人をあてにしているのです。
一般に、債務者には、どんどん貸し付けます。審査などしません。債務者が希望しなくても
営業マンが積極的にアタックし、根保証金額までどんどん貸し付けます。
当然、債務者は、最後は支払不能になります。
そして、債務者が支払不能になると、待ってましたとばかりに根保証人のところに押しかけます。
根保証人は、たいてい資産のある人、一流企業に勤めている人達です。
その時点で、根保証人はあわてますが、もう手遅れです。
このように商工ローンの根保証と言うのは、一般的に言って、当初から、根保証人目当てで
行われているのです。
債務者は、根保証人からお金を取り立てるための単なるわら人形なのです。
Q25
住宅ローンを支払ながら、その他の債権のみ破産して消したいのですが、
破産できますか?
Q25
できません。
破産は、借金を全て消す代わりに、持っている重要な資産を全て手放さなければなりません。
Q26
| @ | 住宅ローンは払い続けたいのですが、その他の借金を全額返す自信がありません。 住宅ローンを払いながら、その他の借金を払わずにすませる方法はありますか? |
| A | 借金を全額返す自信はないのですが、かと言って、破産する気にはどうしてもなれません。 何か良い方法はありますか? |
| B | 住宅ローンを組んでいるのですが、給与収入が下がってしまい、従来の支払条件では 払えません。ローン会社にかけあっているのですが、相手にしてくれません。 どうしたら良いですか? |
A26
個人版民事再生手続をご利用ください。