債務整理に関する弁護士トラブル



2007年ころから、一部弁護士による債務整理に関する不適切な弁護活動が社会問題化し、テレビ等のマスコミが問題ある弁護士活動として報道するようになりました。
NHK クローズアップ現代「狙われる過払い金 相次ぐ弁護士トラブル
http://www.youtube.com/watch?v=O-MIsacv-RQ
世論の批判をもとに日弁連が指摘した問題点は、以下の二点です。

問題点1〔流れ作業的に事件を処理する。弁護士の関与は形だけ〕
定型的・大量処理を行うため、依頼者に特有な問題を見過ごしてしまう。
1,外部の委託業者が運営するコールセンターで面談相談を受け付けている。
2,弁護士と依頼者の面談が形だけ。最初に数分弁護士と面談したあとは、一度も話をしたことがない。
3,担当弁護士・担当事務員が明らかでなく、誰に電話をしていいのかわからない。
4,処理方針、不利益事項、弁護士費用等の重要事項を事務員がする、あるいは場面場面で違う弁護士が相互の連絡なしに行う。

問題点2〔法外な弁護士報酬を請求する〕
多重債務者を「救済」するのではなく、金儲けの手段として利用する。
1,過払い金返還請求事件ばかり受任し、債務整理を依頼しようとしても断る。
2,依頼者の無知に乗じて法外な報酬を請求する。
3,過払い金を回収したにもかかわらず、何時までたっても返金しない。

これを受けて日弁連は、「債務整理事件処理の規律を定める規定」を制定し、これに違反する場合は、懲戒処分も辞さないという方針を決定しました。
日弁連「債務整理事件処理の規律を定める規定」
規定の概要はこちら
https://www.hasan-net.com/kaiki.pdf

当事務所は、この日弁連「債務整理事件処理の規律を定める規定」を厳守しています。
森法律事務所の理念と債務整理受任ガイドラインをご覧ください。