| 過払い金・債務整理情報 |
中小消費者金融機関だけでなく、いわゆる最大手と言われる消費者金融も経営が厳しくなっています。
最近の傾向としては、次の点があげられます。(平成22年10月1日現在)
| 1 任意整理で三会統一基準に従わない。 |
東京弁護士会・第一弁護士会・第二東京弁護士会は、所属会員に、任意整理では、次の基準に従って和解しないさいと指示しています。
?弁護士介入時までは利息制限法に従い引き直し計算をする。
?弁護士介入後は、利息(介入後和解時にまでの経過利息、和解後完済までの将来
利息)をつけない。
?和解金は、介入時点で利息制限法を引き直して計算した元本のみを分割払いす
る。
以前は、この三会統一基準は、どの業者も当たり前のように守り、この基準を無視したのは、SFCG等の一部の金融機関でした。
しかし、最近は、消費者金融機関最大手と言われる業者も、三会統一基準を無視するようになっています。
今後は、任意整理による再生が困難になり、破産・個人民事再生が主流になっていくと思われます。
| 用語解説 |
|
| 2 過払金の回収が困難になっている。 |
中小零細企業の消費者金融機関はもちらん、最大手と言われる消費者金融機関からの過払い金回収も困難になりつつあります。
(1)中小・零細な貸金業者の倒産・廃業が急速に進行している。
(2)中堅や大手の貸金業者の財務状態が急激に悪化し、過払い金の返還を拒否し
たり、返すとしても、わずかな金額しか返さない。
(3)最大手の消費者金融会社で存続している企業は、悪質な資産隠しを、差押を回
避している。ようやく判決をもらっても、企業分割で資産を新会社に移したり、預
金を頻繁に引き出し残高をできる限りゼロ状態にし、差押を回避する。
(4)大手の貸金業者は、和解に時間稼ぎをし、示談では少額の和解案しか提示せ
ず、訴訟を提起すると無意味な主張を小出しして、訴訟を長期化しようとする。
大手消費者金融は、全社で勝手に予算枠を設け、予算枠の範囲でしか過払い金
の返還に応じないとしている。
| 会社名 | 残債務和解状況 | 過払い金回収状況 |
| アコム株式会社 |
三会統一基準に従っています。 三会統一基準に従った和解は可能ですが、一括払いでも元本カットは困難です。 |
?過払い金が300万円以下なら交渉により満額の回収が可能です。?過払い金が300万円以上なら訴訟が必要となる場合が多いです。なお、キャッシュワンでは、過払い金の問題は、生じません。 |
| アイフル株式会社 |
三会統一基準に従いません。 経過利息・将来利息の全額の付加を要求します。 |
事業再生ADR(裁判外紛争解決手続)が平成21年12月24日成立。示談 全額回収は困難。 訴訟 和解提案内容が低く、過払い金を全額回収するためには、訴訟の長期化を覚悟する必要があります。 |
| プロミス株式会社 |
三会統一基準に従いません。 経過利息・将来利息の全額の付加を要求します。 |
示談 満額回収は困難。 訴訟 満額回収が可能。 |
| 株式会社武富士 |
三会統一基準に従いません。 経過利息・将来利息の全額の付加を要求します。 |
平成22年9月28日会社更生手続開始の申立。 今後は、入金前の過払い金(和解後も含む)はすべて会社更生手続きの中で処理されることになり、過払い金の返還額が大幅にカットされることが予想されます。 |
|
レイク (新生フィナン シャル株式会社) |
三会統一基準に従っています。 三会統一基準に従った和解は可能です。一括払いでも元本カットが可能な場合もあります。 |
平成5年(1993年)10月1日以後の取引交渉により満額の回収が可能となるケースが多い。 平成5年(1993年)10月1日以前の取引履歴を保管していないとしており、推計計算で頑張るしかありません。 |
その他
債務整理にあたり、 三会統一基準に従う会社 は、以下の通りです。
三菱UFJニコス、エポスカード、セディナ、ジェーシービー、SBIカード、TSBキャピタル、クレディセゾン
これらの会社は、過払い金が発生するときは、訴訟なら満額に応じてくれる傾向にあります。
債務整理にあたり、 三会統一基準に従わない会社 は、以下の通りです。
株式会社オリエントコーポレーション、オリックスクレジット株式会社、新洋信販、トヨタファイナンス、アエル、CFJ合同会社、ネオライングループ、シンキ株式会社。
これらの会社は、経過利息・将来利息を主張し、中には、3年程度の分割払いにも応じない会社があります。

